古河市議会 2022-12-13 12月13日-一般質問-03号
まず、①の市内河川の水質状況につきましては、水質汚濁防止法の規定により、茨城県が作成しました公共用水域の水質測定計画に基づき、市で調査を行っています。代表的な河川といたしましては、向堀川、宮戸川、西仁連川などが挙げられます。また、都市下水につきましては、下大野、中田排水路などが挙げられます。 令和4年度につきましては、市内42の地点においてそれぞれ45項目の測定を行っているところでございます。
まず、①の市内河川の水質状況につきましては、水質汚濁防止法の規定により、茨城県が作成しました公共用水域の水質測定計画に基づき、市で調査を行っています。代表的な河川といたしましては、向堀川、宮戸川、西仁連川などが挙げられます。また、都市下水につきましては、下大野、中田排水路などが挙げられます。 令和4年度につきましては、市内42の地点においてそれぞれ45項目の測定を行っているところでございます。
また、平成23年度から茨城県の権限移譲を受けて、水質汚濁防止法の規定による地下水の水質汚濁状況を監視するため、県が毎年度策定する地下水位の水質測定計画で指定された測定区域から飲用井戸ですね、飲用井戸を選定して、地下水の水質検査を行っており、令和3年度は2か所で水質検査をいたしました。結果につきましては、どちらも全調査項目において環境基準を満たす結果でございました。
霞ヶ浦流域の小規模事業者の排水設備につきましては、水質汚濁防止法ですとか、それに関連する条例、茨城県生活環境の保全に関する条例、霞ヶ浦水質保全条例などにより茨城県が指導を行っております。指導方法としては、県の職員が排水設備の調査や関係書類の確認等を行い、改善が必要と認められれば指導、助言を行っております。
第3に、水質汚濁防止法、霞ヶ浦条例及び悪臭防止法に係る課題並びに指導改善、具体的対応策の実績について伺います。その中で要望が出されて1年になる旭地区国道沿いの排水等の課題解決がどのように進捗しているのか伺います。先ほどの2番目の補助事業と関連づけてご回答でも結構です。
しかしながら、公害の未然防止や生活環境を保全するため、事業者と協議し、必要に応じて立入調査等を行うことや騒音規制法や水質汚濁防止法などの公害関連法令の遵守、火災などの防災対策を含めた公害防止協定等の締結に向けて検討してまいります。以上でございます。 ○議長(井川茂樹君) 高野君。
第10条の2は水質汚濁防止法関係の汚水または廃液の処理施設に係る軽減措置について3分の1から2分の1に改正しております。 第10条の4では、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2から4分の3に改正しております。 5から23までは改正を項ずれを修正したものでございます。 続きまして、6ページをごらんください。
また、中小の商工事業者向けですが、現在余り市のほうとしてもそういった苦情等は特に聞いていないところでございますが、水質汚濁防止法に基づくですね、排水特定施設、厨房施設等になりますけども、そういったものについては、県が指導しておりますので、我々としても県と連携をとりながらやっていきたいと、こういうふうに思っております。以上でございます。 ○議長(井川茂樹君) 井川君。
こちらについては水質汚濁防止法に規定するということで、その関係のことについての課税の軽減ということになると思うんですが、今、国から準則は来ないんですが、技術的指導ということで、準則にかわるものが来て、その文言についてはですね、そちらをですね、こちらの条例案に反映されているのかなというのはわかるんですが、ここの項目については、わがまち特例に該当するんですね。
次に、5点目の水質汚染防止・霞ヶ浦浄化対策についてでございますが、市環境課と茨城県との合同で、市内各事業所に対して水質汚濁防止法に基づく立ち入り調査を実施しており、本年度は82の事業所に対して立ち入りを行い、うち26の事業所については採水検査も実施いたしました。
次に、5点目の水質汚染防止・霞ヶ浦浄化対策についてでございますが、市環境課と茨城県との合同で、市内各事業所に対して水質汚濁防止法に基づく立ち入り調査を実施しており、本年度は82の事業所に対して立ち入りを行い、うち26の事業所については採水検査も実施いたしました。
排水処理につきましては、まず、産業廃棄物の中間処理施設のうち、瓦れき類を扱う処理施設につきましては、水質汚濁防止法の対象外でございます。 また、同事業で行っております砕石業としての施設でございますが、砕石業のほうは施設の規模や処理方法によりまして水質汚濁防止法の規制を受ける場合があります。その場合、排水を場外に排出する場合と施設内で処理をする場合とがございます。
測定頻度につきましては、大気汚染並びに水質汚染こちらにつきましては、大気汚染防止法、水質汚濁防止法及びそれらに関する県の条例の基準を引用しておりまして、法令を遵守した対応となってございます。また、騒音、振動につきましては、騒音規制法や振動規制法の法令上では測定義務はございません。
〔岡田和幸都市環境部長 登壇〕 ◎岡田和幸都市環境部長 市内の水質汚濁防止法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例等に規定されております特定施設等に該当する施設を有しているもしくは有害物質貯蔵指定施設を設置している事業場につきましては,200を超えている状況でございます。
初めに、渇水期における関根川の水量につきましては、水質汚濁防止法に基づき、茨城県が測定を実施し取りまとめました平成27年度公共用水域及び地下水の水質測定結果によりますと、関根川の渇水期水量は1秒当たり0.4立方メートルと示されており、1日当たり水量に換算しますと3万4,560立方メートルとなります。
昨年6月に、水質汚濁防止法の一律排水基準及び生活環境に係る排水基準に準じまして検査項目を選定いたしまして、環境計量事業所における水質検査を実施してございます。 その中で、飲料水関係は6項目におきまして検査を実施いたしております。その際に、6項目とも基準値以内というふうなことで、全て問題ないというふうな結果が出ております。 以上でございます。 ○議長(林順藏君) 副市長。
公害対策につきましては、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法等の公害関係法令、また茨城県生活環境の保全等に関する条例、常総市公害防止条例に基づいて行っております。また、各法令に係る特定施設を所有している事業所については、特定施設の設置の届け出が義務づけられており、県、市で該当する事業所を把握し、立入検査等を行っております。
条例の対象とする事業は、事業区域の面積が5万平方メートル以上の建築基準法に規定する建築物及び工作物を設置する事業、次、建築基準法が適用されない工作物を設置する事業、砂利、岩石、土砂採取業のほか、面積に関係なく産業廃棄物処理施設及び同保管施設、水質汚濁防止法に定める特定施設を設置する事業となります。
つまり、ほかのところですと、これも水質汚濁防止法とか大気汚染防止法ですとか、あと下水道法ですか、割とこういうことを防止をする、抑制をするということで、そういう施設をつくると、わがまち特例の範囲にして少しメリットが出るような政策的なことをやっているということで、割と市町村は見受けられるんですけれども、つくば市のほかの適用施設があるのかということと、あと今後についての考え方も少し伺えればと思うんですが。
水質汚濁防止法とか土壌汚染対策法ということで、職員自体が4名です。あと、大気、騒音、振動で、現在は兼務職を含めて3名、実際は2名なんですけれども、補佐兼務という、係長兼務ということなので、兼務含めて3名。あと嘱託職員ということで外部の経験者という方を2名ほど嘱託職員でお願いしております。 ◆山本美和 委員 わかりました。 ○古山 委員長 ほかに、小久保委員。
市におきましては、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法等に係る施設を設置または保有及び使用する事業所等に対して、公害防止協定の締結を進めております。しかし、その他の事業所におきましても、付近住民の生活環境に影響が及ぶようなときには立ち入り等の指導の対象としております。